渡辺接骨院

接骨院のこと

こんばんは

こんばんは。
明日も通常通り診療いたします。

さて、今日はこんな患者さんが来院されました。

患『別の接骨院にかかってたんだけど、急に保険が使えなくなってしまって、こちらの院では保険使えますか?』

私『?…』
『他の接骨院では、何で掛かられていたんですか?』

患『手先に痺れがあって』

私『それでは、当院でも保険は使えませんよ』

患『なぜですか?接骨院はなんでも保険が効くんじゃないんですか』

私『それは、違います。接骨院で保険が適用されるのは、負傷した日、負傷の原因、これがハッキリと分かる怪我だけなんです。』

『ですから、肩凝り、腰痛、神経痛、関節痛、五十肩、ヘルニア、リウマチ、筋肉痛、マッサージ、矯正治療などは保険適用外に相当します。』

患『そんなの知らないわよ!』
『今まで説明すらなかったもの』

私『保険が使えなくなったというのは、保険組合さんから書類か何か届きましたか?』

患『そうそう!保険組合から、接骨院では保険で施術を受けないでくれ!ってきたのよー』

私『その紙が届いているという事は、たとえ怪我で受診をしようとしても、すべての接骨院で保険証を使っての施術は受けられなくなってますね』

患『そんなー!どうにかならないの?』

私『どうにもなりませんね!その接骨院さんが説明責任を怠ったのが原因ですし、不正請求に知らぬ間に加担していた事になっていますから』

患『どうしたらいいかなー?』

私『あまりにも悪質だと判断した場合は、警察に通報してください。療養費の不正請求された!と』

患『わかりました。今すぐかけてもいいですか?院長先生に同席して頂いて、事の経緯を説明して欲しいので』

私『わかりました。』
そこから、すぐに警察官がくる!
このような不正請求は、常に行われているのか?と聞かれたので、ほとんどの接骨院は説明責任を怠ってるし、やってますねー!と正直に話す。

明日も警察官来るんだって( ;´Д`)
めんどくさい!
他の接骨院の事でうちに迷惑かけないでくれよー!

みなさん、接骨院は原因がハッキリしている怪我のみ保険適用です。
病院でヘルニアや変形性関節症、すべり症、分離症、四十肩、五十肩など、傷病名がついてしまっているものに関して、施術は可能な範囲でできますが、自費での施術になりますので、ご了承下さい。

それから、接骨院は病院ではないので診断行為が禁止されていますので、交通事故で警察や会社などに診断書の提出を求められたから書いてくれと言われても書けません。

診断書は、病院でお願いします。

それから、鍼やマッサージで保険を使いたいという方にお知らせです。
鍼の保険適用は、五十肩、頸肩腕症候群、腰痛症、リウマチ、神経痛の5種類だったかな?

病院で医師の同意が得られ、同意書を病院側が記載してくれれば、鍼を保険で受けられます。

マッサージで保険が効くのは、半身不随や片麻痺で四肢が動かせない患者さんに対して、マッサージで四肢の筋肉を刺激することが有効だと医師が同意をすれば、マッサージで保険が使えます。

マッサージの保険は、健常者には適用されないということと、鍼やマッサージは鍼師、あん摩マッサージ師のいる院で同意書を作成してもらいましょう。

どちらにせよ、鍼やマッサージは療養費の支給申請ができるのは限られています。

それと同様に接骨院で療養費の支給申請ができるのは急性外傷のみとなります。