渡辺接骨院

接骨院のこと

越谷市の渡辺接骨院です。

おはようございます。
今日は、健康保険と接骨院で扱える療養費の違いについてご説明します致します。

まず、健康保険が扱えるのは医師免許をお持ちのお医者さんのみにしか許されていません。
健康保険制度は、単に腰が痛い!喉が痛い!
頭が重い!など原因がなくても3割負担や2割負担、1割負担で受診が可能です。

それでは接骨院?と思うのでしょう!
接骨院は、医療機関ではなく、施術所に分類されます。

施術所は保険医療機関ではないので、健康保険を取り扱ってはいけません!

じゃーなんで接骨院は保険適用とか書いてあるの?と思うでしょ?
接骨院整骨院は先ほども説明しましたが、施術所になるので、急性の原因や負傷日がハッキリと患者さんが申告した怪我であれば療養費の受領委任払いという形で健康保険の割合負担分のみで受診が可能です。

健康保険とは別に医療保険の中に療養費というものがあります。

これは、原則全額現金払いです。
何が対象なの?と思いますよね?
靭帯断裂や骨折などで病院に装具を作る人が来て、装具を作った場合(元メジャーリーガー松井秀喜選手が膝を手術していた際にしていたそうがいい例)、柔道整復師の施術を受けた場合、保険診療が受けられない時、例えば(健康保険証の切り替えが間に合わず、医療機関を受診する際)などです。
上記の場合、1度全額窓口で全額自己負担して頂き、患者さんが施術所や医療機関から発行された領収書を持って役所や保険組合に療養費を請求する形(償還払い)が原則ですが、接骨院だけは事情が違くて、接骨院には受領委任払い制度というものが設けられています。
これは、簡単に説明すると施術代を全額自己負担して頂くところを、健康保険の割合負担分のみ窓口で支払いをして頂き、残り7割、8割、9割は接骨院側が立て替えています。
なので、7割、8割、9割を接骨院側が国保や後期、社会保険組合に請求するという仕組みになっています。

接骨院整骨院を受診した際に白紙の紙にサインを求められたりしていませんか?

サインを求める紙は、簡単に言えば委任状です。
白紙の委任状にサインなんかしませんよね?

みなさん、社会保険料国保や後期の保険料が上がったな!と思った事ありませんか?
これは、接骨院が増えた事が関係しています。
接骨院などの施術所を受診する際は、施術前や来院前に電話した際にどんな事が保険でできて、どんな事が保険でできないかを聞いてからにしましょう。

保険証を持ってくれば、大丈夫ですよ!や保険を使えば安くなりますよ!は知らぬ間に不正請求に加担させられています。