渡辺接骨院

接骨院のこと

こんばんは

こんにちは。
当院を受診される際ですが、他の院では初回は保険証を必ずご持参の上という院さんもございますが、当院は怪我をしたときのみ健康保険証を持参のうえ、来院して下さい。

怪我でない場合で掛かる際は、自由診療扱いとなりますので、健康保険証はなくても構いません。

全ての接骨院にかかる際ですが、負傷原因、負傷日がハッキリしている怪我の(例:路上の段差で足を捻ってしまった、テーブルの角にぶつけてしまったなどです。)場合のみ、受領委任払い制度を利用し健康保険の割合負担分で施術が受けられます。

原因がない痛みや疲労回復目的のマッサージ行為、矯正治療などは全て自由診療集まってますかとなり、各院が決めている自費の料金での施術となります。

それから、保険を使うためにと療養費支給申請書という白紙の紙にサインさせる行為も禁止となっております。
それと、領収書は発行が義務化されていますので、領収書は必ずもらいましょう。

あと、保険で施術を受けていて料金が1000円や500円、300円といった一律料金での受診は違反です。

慢性症状や急性外傷以外への保険証を使っての施術は柔道整復師法違反

無資格者のマッサージ行為、鍼灸行為はあはき法違反

一律料金しかとらない行為は健康保険法違反です。

接骨院は、病院やクリニックではなく施術所扱いですので健康保険制度は利用できません。

じゃー保険でやってくれるってどういう事?と思うかと思いますが、本来は、接骨院整骨院は怪我の際に患者さんが施術料金を全額自己負担して頂き、患者さんが役所や保険組合に請求する、償還払いとなりますが、受領委任払い制度を利用し患者さんが全額自己負担するのではなく、健康保険の割合負担分のみ接骨院に支払い、残りの7割、8割、9割分は接骨院側が立て替えいる状態になり、翌月に役所や保険組合に接骨院側が請求をするといったものです。

不正な請求が明らかになると、接骨院は受領委任払いの中止や、管理柔道整復師の5年間の資格停止処分になりますが、患者様の保険証も全て院で保険証を使った施術を受ける事を禁止致しますと言った、封書が届いてしまう事があり、接骨院側だけでなく、患者様ご自身にもしっぺ返しが飛んできますので、ご注意下さい。