整骨院、接骨院のかかり方を勘違いされています。
上記は、大阪の保険組合さんのものですが、全国の国保、後期高齢者、社会保険などでも一緒です。
接骨院側が保険が使えるとか、保険できるようにしておきますね。などの言葉には注意してください。
知らぬ間に不正請求に加担させられている事になります。
患者さん側の方はキチンと負傷原因を告げましょう。
負傷原因がない場合や、日常生活からくる疲労や加齢から変形性の痛み、五十肩、神経障害(痺れや鈍痛)など様々ございますが、保険外となります。
保険の適用は、急性外傷(負傷原因、負傷日がハッキリしている捻挫、打撲、挫傷、医師の同意書のある骨折、脱臼)です。
これは、挫いた、ぶつけた、伸ばしたと患者さんが訴えた場合のみです。