渡辺接骨院

接骨院のこと

こんにちは

接骨院にかかる際、うちに来る患者様でまだ勘違いされている方が多数いらっしゃいますので、ここで色々とご説明をさせて頂きます。

療養費の支給申請対象は、新鮮外傷と新鮮外傷に準ずる亜急性外傷です。
例) 捻挫、打撲、挫傷、医師の同意書がある骨折、脱臼のみです。
*新鮮外傷は、負傷日、負傷原因がハッキリしているもの
亜急性外傷は、外傷を起こしてから来院するまで2週間以内と期間が空いたものです。

それ以外は、全て療養費の支給申請対象外となりますので、通常自費扱いとなります。

肩凝りや、慢性腰痛、病院で変形性の関節症があると言われた、ヘルニアや分離症、滑り症と診断された、負傷原因がないもの、疲労回復目的のマッサージ、矯正、ストレッチなどは保険対象外です。

記載事項で、接骨院側から保険でなんでもやりますよ!と言われたら、拒否をして自費で受けるようにしましょう。

明らかな不正請求です。

接骨院側から保険を使えば安くなりますよ!や患者様側から保険で安くやってくれ!などは、不正請求扱いとなり、刑事罰の対象です。


不正請求は立派な詐欺罪です。
接骨院にかかる際は、気をつけましょう。